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■ 葬式費用 | ||||
相続税基本通達 13−4 (葬式費用) 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2−177改正) (1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式 と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用 (2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用 (3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの (4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用 相続税基本通達 13−4 (葬式費用でないもの) 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。(昭和57直資2−177改正) (1) 香典返戻費用 (2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料 (3) 法会に要する費用 (4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用 国税庁文書回答事例より抜粋 葬式費用の範囲 イ 葬式費用に該当するもの 相続税法は、葬式費用の範囲について定めていません。 葬式は、葬儀、葬礼、おとむらいともいい、死者を葬る儀式をいうものとされ、 宗教や地域的慣習によりその様式が異なるので何が葬式費用であるかの判定は極めて難しい問題であり、 個々の具体例について社会通念に即して判断するほかはないと考えますが、 相続税法基本通達13−4は、その判断を行う場合にどこまでを葬式費用と認めるかについてその範囲を示したものであり、 葬式費用として控除する金額は、 @葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)、 A葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用、 B@又はAに掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの及び C死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用とされています(相基通13−4)。 なお、一般的な仏式の葬式は、 @遺体の安置 A死亡届の提出 B弔問客の応対 C遺体の処置 D僧侶が戒名をつける E納棺 F通夜 G葬儀 H告別式(僧の読経、弔辞、焼香) I出棺・会葬・お礼等 の方法手順により行われます。 ロ 葬式費用に該当しないもの これに対し、 @香典返戻費用 A墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料 B法会に要する費用 C医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用は、 葬式費用として取り扱わないとされています(相基通13−5)。 なお、法会とは、法事ともいい、初七日、四十九日、1周忌などがあり、死者を葬る儀式である葬式と異なり、死者の追善供養のため営まれるものです。 ※告別式の日に初七日を含めて行う場合は告別式と初七日を明確に区分できないため、その費用に関しては葬式費用として取り扱ってさしつかえないと思います。 ※では納骨費用はどうでしょうか。意見のわかれるところですが、葬儀費用(死者を葬る儀式)を認めているのですから 該当するものと思います。 ※お寺に支払う戒名、読経料等は領収書が通常ありませんが、お寺も領収書を切るべきと思います。 領収書がなくても葬式費用に該当しますのでメモを忘れずに保管しておきましょう。 |
葬式費用