相続時精算課税制度とは、平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた場合において、
一定の要件に該当する場合には、
その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額にて計算した相続税額から、
既に支払ったその贈与税を控除することが選択できる制度をいいます。
※この選択できるとは、通常の暦年課税(基礎控除110万)との選択をいいいます。
相続時精算課税を選択した場合は以後暦年課税には戻れません。
いわゆる撤回することはできません。
1.適用対象者の要件
○受贈者(財産の贈与を受けた人)
贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
※通常は、被相続人の子供(亡くなっている場合には代襲相続人となったお孫さん)、養子
※沿いよ財産の種類・価額・贈与回数は問いません。
○贈与者
贈与をした年の1月1日において65歳以上の者
2.適用手続
相続税精算課税の適用を受けようとする者は、その贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期間までに「相続税精算課税選択届出書」を所轄税務署に提出をしなければなりません。
※なお、提出期限までに提出しなかった場合の宥恕規定はありません。
また、推定相続人である受贈者ごとに適用の選択をします。
3.添付書類
@受贈者の氏名、生年月日、推定相続人、住所、20歳以後であることを証する戸籍謄本・住民票の写しなど
A贈与者の氏名、生年月日、住所、65歳以後であることを証するの住民票、戸籍の附票など
4.特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
平成15年1月1日から平成23年12月31日までの間に、贈与により住宅取得資金を受けた場合において、
その贈与者の年齢がその年の1月1日に65歳未満であっても、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税の適用を受けることができます。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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