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相続した居住用や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
特例の対象となる宅地等

[平成22年4月1日現在法令等]

 この特例の適用を受けられる宅地等は、個人が相続や遺贈により取得した宅地等で、平成22年4月1日以後の取得については、次のすべての要件に該当するものです。

 ただし、相続開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産は含まれません。

 なお、郵政民営化法の施行日(平成19年10月1日)前から被相続人又は被相続人の相続人と旧日本郵政公社との間の賃貸借契約に基づき、旧日本郵政公社に貸し付けられていた郵便局舎の敷地に使用されている一定の宅地等で一定の要件に該当するものは、特定事業用宅地等としてこの特例の適用を受けることができます。

(1) 相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等であること。

 この場合、事業には、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(以下「準事業」といいます。)が含まれます。

(2) 建物又は構築物(注)の敷地の用に供されていた宅地等であること。
(注)次に掲げる建物又は構築物を除きます。

イ 温室その他の建物で、その敷地が耕作の用に供されるもの
ロ 暗きょその他の構築物で、その敷地が耕作の用又は耕作若しくは養畜のための採草若しくは家畜の放牧の用に供されるもの

(3) 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しない宅地等で、被相続人等の事業(準事業を含みます。)の用又は居住の用に供されていた部分に限るものであること。

(4) 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等(注)のいずれかに該当する宅地等であること。

(注)
1 特定事業用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。以下(注)1において同じです。)の用に供されていた宅地等で、次の(1)又は(2)に掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(その宅地等のうち(1)又は(2)に掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限ります。)をいいます。

(1) 被相続人の事業の用に供されていた宅地等を取得した被相続人の親族(その親族が死亡した場合にはその親族の相続人を含みます。)が、相続税の申告書の提出期限(以下「申告期限」といいます。)までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。

(2) 被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等をその親族が取得した場合であって、その親族が相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。以下(2)において同じです。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。

2 特定居住用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等で一定のものに限ります。)で、被相続人の配偶者が相続又は遺贈により取得したもの(その宅地等のうち被相続人の配偶者が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限ります。)、または、次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族(被相続人の配偶者を除きます。以下(注)2において同じです。)が相続又は遺贈により取得したもの(その宅地等のうち(1)、(2)又は(3)に掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限ります。)をいいます。

(1) 被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した被相続人の親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた者であって、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その家屋に居住していること。

(2) 被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)がいない場合において、
 被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した被相続人の親族が相続開始前3年以内に日本国内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがない者(相続開始時に住所が日本国内にない人で、日本国籍を有しない人を除きます。)であり、かつ、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)まで引き続きその宅地等を有していること。

(3) 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等をその親族が取得した場合であって、その親族が相続開始時から申告期限(その親族がその申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。以下(3)において同じです。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。

3 特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前に被相続人及び被相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額がその株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額(株式、出資及び発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資を除きます。)の50%を超える法人(申告期限において清算中の法人を除きます。)の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。以下(注)3において同じです。)の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した被相続人の親族(申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。以下(注)3において同じです。)においてその法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除きます。)である者に限ります。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているもの(その宅地等のうちこの要件に該当する親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限ります。)をいいます。

4 貸付事業用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限ります。以下(注)4において「貸付事業」といいます。)の用に供されていた宅地等で、次の(1)又は(2)に掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(その宅地等のうち(1)又は(2)に掲げる要件に該当する親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限ります。)をいいます。

(1) 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等を取得した被相続人の親族(その親族が死亡した場合にはその親族の相続人を含みます。)が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。

(2) 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等をその親族が取得した場合であって、その親族が相続開始時から申告期限(その親族がその申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。以下(2)において同じです。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。

(5) 各人が取得した宅地等のうち、この特例の適用を受けるために選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。

 この場合の限度面積とは、その選択した宅地等の利用状況等により次のようになります。

イ 選択した宅地等のすべてが、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用等宅地等」といいます。)である場合
                400平方メートル

ロ 選択した宅地等のすべてが、特定居住用宅地等である場合
                240平方メートル

ハ 選択した宅地等のすべてが、貸付事業用宅地等である場合
                200平方メートル

ニ 選択した宅地等のすべてが、特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等又は貸付事業用宅地等である場合は、次の算式により計算した面積
      特定事業用等宅地等の面積+特定居住用宅地等の面積×5/3
       +貸付事業用宅地等の面積×2≦400平方メートル

(注) この特例の適用を受けることができる宅地等を取得した人が2人以上であるときは、その宅地等を取得した人全員の選択についての同意が必要です。

(6) 特例の適用を受けようとする宅地等が相続税の申告期限までに分割されていること。
 ただし、その宅地等が申告期限までに分割されていない場合であっても、次のいずれかに該当することになったときは、この特例の適用を受けられます。

イ 相続税の申告期限から3年以内に分割された場合

ロ 相続税の申告期限から3年を経過する日において分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき

(注) 上記の場合には、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に税務署長に対し、更正の請求書を提出することができます。


減額される割合

評価額を減額する割合は、宅地等の利用状況等により次のようになっています。

(1) 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事
業用宅地等である小規模宅地等の場合   80%

(2) 貸付事業用宅地等である小規模宅地等の場合  50%


適用除外

この特例は、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人(その被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人を含みます。)が、平成21年度改正前の旧「特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)」の適用を受けている場合などには、適用されません。


■手続き

この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨など所定の事項を記載するとともに、計算明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。

(措法69の4、旧措法70の3の3、70の3の4、平21改正法附則64、平22改正法附則124@、措令40の2、措規23の2、措通69の4−1、69の4-28、郵政民営化法180)


事業的規模でない不動産貸付の場合

 被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業のほか、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものの用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した部分は、貸付事業用宅地等として小規模宅地等についての課税価格の計算の特例の対象となります。

 その減額割合は50パーセントです。
 したがって、不動産貸付業とはいえないような不動産の貸付けであってもこの特例の対象となります。

 ただし、この特例の対象となる不動産の貸付けは相当の対価を得て継続的に行うものに限られていますので、使用貸借により貸し付けられている宅地等は特例の対象になりません。

(措法69の4、措令40の2、措規23の2)


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