川島会計事務所
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6貸倒れに係る税額



売掛金等が貸倒れとなった場合、貸倒れとなった売掛金等(以下貸倒債権といいます)に含まれる消費税額を控除します。

貸倒債権の金額×4÷105=貸倒れに係る税額
貸倒金、貸倒損金の金額は経費の金額とは別に計算します。