法人税法上、交際費は損金不算入を原則としています。
交際費等の意義
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)いう。(租税特別措置法第61条の4第3項)とあります。
接待費、交際接待費、接待交際費とかいいますが、接待・贈答・慰安その他のいわゆる交際費は費用として認めないという考え方であります。
とんでもないことであります。景気を圧迫している要因のひとつであると私は思っています。
以下は私見であることをお断りして、上手な交際費の使い方をお話してみたいと思います。
税法上の交際費扱いは、社会通念上の交際費の中の一部とお考えください。
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交際費の損金不算入
(1)資本金1億円円を超える会社は、交際費は全く損金となりません。
(2003年4月1日開始事業年度から5000万円→1億円に改正となりました。)
(2)資本金1億円以下は400万円を超える部分は全額と400万円以下の部分の交際費の金額の10%は費用となりません。
※新規設立法人など事業年度の月数が12月未満の場合 例えば 7月間と16日(1月未満は1月とします)→8月
400万円×8÷12=2,666,666円となり、400万円を2,666,666円と読み替えます。
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