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会社の1年間(会社の税務を中心にしたおおよその事務の流れ)
 会社を作りました。さて、税金とか社会保険とかいったいどこでどんな手続きが必要なんだろう。

会社の経理をまかされました。会社の税金を中心にした事務の流れにはなにがあるんだろうか。

一応流れみたいもの、またどこで聞けばいいかなど気楽に記載してみました。

  社会保険(厚生年金健康保険)に関しては、年金事務所で加入のことなどを相談に行けばいい。

雇用保険については、ハローワーク(公共職業安定所)に相談すればいい、労働保険については、労働基準監督署に相談に行けばいい。

税金に関しては、まず税務署に相談に行けばいい。そして都道府県税事務所(法人事業税)、市役所(法人市民税)に行って相談すればよい。

 会社を作った場合、会社をやめるまで、さまざまな面倒な手続きがずっと続きます。

だいたい、上に記載した公共機関で概ねわかります。

会社を作った場合は設立届や加入手続きになります。
なにが必要かどうかは、聞けば答えてくれます。間接的に聞いたり、予備知識としてインターネットで調べたりすることもできます。

設立届や加入手続きは最初の1回だけです、変更があれば変更の届出が必要になります。
常識で判断するとおかしいこともままあります。


■平均的な一般の会社の1年間の流れ

・12月から1月にかけて
   年末調整を行う。
   ほとんど給与所得者の方は、所得税の確定申告ではなく、年末調整という手続きによって
毎月に仮に徴収されている所得税を1年ベースにして計算して確定します。
多く徴収されていれば、還付をします。
不足があればその差額を給与から徴収します。
   「年末調整のしかた」が10月〜11月ごろに税務署から送られてきますので、ご覧ください。
もしくはインターネットで PDFでダウンロードできます。

  年末調整の仕方は省きます。
年末調整を行った後に、還付や不足額を調整して徴収した所得税を納付します。

 給与所得の源泉徴収票給与支払報告書は名前が違うだけで、様式は全く同じです。
源泉徴収票は本人に渡し、給与支払報告書は市役所に住民税の課税のために提出します。
この給与支払報告書の提出期限は1月31日です。

 給与支払報告書とは、思ってみれば絶妙なネーミングである。
会社が市町村に課税されるために報告する書類という意味です。

会社は6月から5月にかけて12等分にて毎月給料から住民税を徴収して、市町村に納付するのである。
この絶妙なシステムはすごい。
消費税などなくていいのではと思う。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」 の提出
  こちらは、税務署に提出する調書である。こちらも「年末調整のしかた」といっしょに税務署から送られてきます。またインターネットでもダウンロードできます。
一定の給与、一定の退職金、一定の報酬、一定の地代家賃、一定の不動産売買、一定の不動産売買にかかわる斡旋手数料などの明細を提出します。
提出期限は1月31日です。


償却資産税の申告書」の区市町村への提出
   土地・建物は登記さていれば登記データ、登記されていなくても所有者に固定資産税や都市計画税がかかります。
 この償却資産税は建物以外の減価償却資産(構築物、機械装、工具器具備品)を所有している事業者に申告させ、納付させるものです。
こちらも1月31日が申告期限です。


7月10日の1月〜6月に徴収した所得税の納付 / 1月20日の7月〜12月に徴収した所得税の納付
  給与より徴収した源泉所得税や報酬で源泉徴収が課されているものを納付します。
原則的には、徴収した所得税を翌月の10日までに税務署に納付するのですが、
概ね10人未満を条件に、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を 1月20日に納付する届け出 (源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)を提出することによって年2回の納付があります。


法人税・消費税の確定申告及び納付
   一般的には、決算月後の2ケ月までに決算をして申告納付します。
  都税事務所や市町村に対しても確定申告が必要となります。


法人税・消費税の中間(予定申告)及び納付
  金額に応じて必要な時期が異なります。
都税事務所や市町村に対しても中間申告が必要となります。


記事提供:ゆりかご倶楽部



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