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税制メールマガジン 第17号 財務省

税制メールマガジン 第17号


税制メールマガジン 第17号    財務省              2005/7/6
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◆  目次
1 巻頭言〜 論語と福澤諭吉
2 税制をめぐる最近の動き
3 特集 〜税制調査会の議論から〜
(1) 新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え
 方
(2) 個人所得課税に関する論点整理
4 税制コラム 〜消費税のはなし〜
5 編集後記
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〜お知らせ〜

 財務省では、4月以降、国民のみなさまから財政問題についてご意見を
うかがうため、全国10か所で意見交換会を開催し、793人のご参加をいた
だきました。また、ホームページを通じて722通のご意見をいただきまし
た。みなさまからいただいたご意見については、今後の政策運営の参考に
させていただきます。ご協力ありがとうございました。

 いただいたご意見の概要等はこちらからご覧になれます。
 https://www.mof.go.jp/tokusyu/index.html

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1 巻頭言〜 論語と福澤諭吉

 広報の仕事をしていると、孔子の「民は由らしむべし、知らしむべから
ず」(「論語」泰伯編)という言葉は、我が国で国・地方自治体、あるい
は公務員の仕事に対するあまり良くないイメージを形成しているものとし
て、かなり大きな影響力をもっているのではないかと時々痛切に感じま
す。

 この言葉について、4月11日付毎日新聞朝刊コラム「発信箱」で取り上
げられていました。なかなか難しい話題と常々考えていましたが、それに
勇気づけられて、少しふれさせていただきます。

 この言葉の意味ですが、中国法制史などを研究されている佐立治人関西
大学法学部助教授のお話では、今となっては論語の真意はわからないとし
かいいようがないが、諸説の中では、東洋史の権威である故貝塚茂樹先生
などが唱えられる「人民を従わせることはできるが、なぜ従うのか、その
理由をわからせることはむつかしい」(「論語I」218ページ)という解
釈が、論語全体の基調からすると適当ではないかとのこと。

 このような解釈に立てば、政府で広報を担当するものへの戒めとしても
現在でも十分通用するように感じます。広報について、「国民への一方通
行で単なる「お知らせ広報」にとどまらない、より積極的な情報発信とし
てとらえるべきである。」(「広報面からみた財務省」)というような最
近の考え方に沿うものと考えてよいのではないかと思います。

 また、故貝塚先生は、この言葉の解説の部分で、「孔子は、法令の理由
なぞ人民に教えることは不必要で、ただ一方的に法令で束縛したらよいと
いう専制主義的な思想を述べているのではない。」と指摘されていまし
た。上記の毎日新聞コラムでも、このような「官尊民卑の悪政を言い当て
た格言だ」という考え方は「誤解」としています。たしかに、桑原武夫著
「論語」以外で、身近にもとめられる本で、このような解釈をとっている
本はあまりみかけません。が、どうもこの解釈の方が人口に膾炙している
ようにも感じます。毎日新聞のコラムでも、「根強い」と指摘されていま
す。

 その背景の1つとして、若槻俊秀大谷大学教授(中国哲学史)の論考
(「論語「民可使由之不可使知之」章解釈攷」)は、福澤諭吉が、専制主
義的な解釈を前提にして儒教批判を展開した影響を示唆されています。そ
の記述は、明治の大ベストセラー「学問のすすめ」のなかでも有名な部分
の1つである第3篇(明治6年12月)の後半「一身独立して一国独立する
こと」(個人の独立があってこそ国家の独立がある)の中にあります。
「独立の気力なき者は国を思うこと深切ならず」(独立の気概がない国民
は、国を愛する精神も浅薄である)とし、「独立の気力」がなくなった場
合の不都合なことの例示として、この孔子の言葉が批判的に取り上げられ
ています。

 福澤諭吉の論語解釈については、その適否についていろいろ議論がある
ことは、これまで述べたとおりで、その大きな影響力のために、今の学問
的な見地から穏当な解釈でないものが世間に広まっていることもあるので
しょう。ただ、「一ト通り漢学者の前座ぐらいになってい」(「福翁自
伝」)て、論語にも十分通じていたはずの福澤諭吉があえて専制主義的な
説を引いて、問題提起を行ったことに、自国の独立の保持が最重要課題で
あった明治初期という時代だけでなく、現代にまで通じる普遍的なものが
あることは否定できないように思われます。

 20世紀の最終年、平成12年7月に公表された税制調査会の中期答申「わ
が国の税制の現状と課題」には、「21世紀に向けた国民の参加と選択」と
いう副題がついています。この冒頭の部分にある、「税制は国民生活、経
済活動、そして社会のあり方と密接に関連するものです。税制のあり方を
考えることは、国のあり方をどのように考えていくかということでもあり
ます。このため、国民一人一人が今後の税制論議に参加し、その上である
べき税制について選択していくことが重要です。」という指摘をあらため
て考えてみてもよいのではないでしょうか。

 税制調査会は、平成14年6月に「あるべき税制の構築に向けた基本方
針」を公表するなど、税制について、議論を積み重ねてきておりますが、
先般、個人所得課税と公益法人改革に関連した税制について報告書を公表
しました(3の特集をご覧ください)。ぜひ、税制メールマガジンの読者
の皆様にも、税制論議に積極的に参加され、あるべき税制の選択について
お考えをめぐらす機会としていただければ幸甚です。なお、ウエッブ上、
ご意見は下記から投稿できます。よろしくお願いいたします。
 https://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/iken/iken.html

                   主税局広報担当企画官 渡部晶

・「論語I」(貝塚茂樹訳 中公クラシックス 中央公論新社 2002年)

・毎日新聞朝刊2005年4月11日「発信箱」「説明の限界、納得の条件」
 (山田孝男毎日新聞編集局次長)

・「広報面からみた財務省」
 (白旗保則著 財務省広報誌「ファイナンス」2004年9月号)
  https://www.mof.go.jp/finance/f1609.html

・「論語」(桑原武夫著 ちくま文庫 1985年)

・「論語「民可使由之不可使知之」章解釈攷」
 (若槻俊秀著 大谷學報第75巻第4号(1996年))ほかに有力な解釈と
  して、江戸時代の古学者伊藤仁斎の「君主は人民のために、その経由
  利用すべき文化施設を整備すべきだが、かくすることの恩恵を知れ
  と、おしつけてはならぬとする説」があることも紹介されています。

・「学問のすすめ ほか」
 (福澤諭吉著 中公クラシックス 中央公論新社 2002年)
  なお、現代語訳は、「学問のすすめ」
 (岬龍一郎訳・解説 PHP研究所 2004年)

・「「論語」を読み孔子と対話する」(白川静「文藝春秋」2004年5月号)

・「福翁自伝」(福沢諭吉著 岩波文庫 1978年)

・税制調査会「わが国の税制の現状と課題―21世紀に向けた国民の参加
 と選択」(2000年7月)
 https://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/top_zei2.html

・「四人目の盃―宋代の捕盗人「弓手」の活躍―」
 (佐立治人著 財務省広報誌「ファイナンス」2004年11月号)
 
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2 税制をめぐる最近の動き

 6月の税制調査会では、下記のとおり、新たな非営利法人に関する課税
及び個人所得課税についての審議がなされ、17日(金)に「新たな非営
利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え方」、21日
(火)に「個人所得課税に関する論点整理」がとりまとめられました。

 【6月7日(火)】
  第38回基礎問題小委員会・第4回非営利法人課税WG合同会議
  ・非営利法人等に関する税制
  第39回基礎問題小委員会
  ・個人所得課税

 【6月10日(金)】
  第30回総会
  ・非営利法人等に関する税制
  ・個人所得課税

 【6月14日(火)】
  第40回基礎問題小委員会・第5回非営利法人課税WG合同会議
  ・非営利法人等に関する税制

  第41回基礎問題小委員会
  ・個人所得課税

 【6月17日(金)】
  第42回基礎問題小委員会・第6回非営利法人課税WG合同会議、第
  31回総会
  ・非営利法人等に関する税制(「新たな非営利法人に関する課税及び
   寄附金税制についての基本的考え方」のとりまとめ)

  第43回基礎問題小委員会
  ・個人所得課税

 【6月21日(火)】
  第32回総会
  ・個人所得課税(「個人所得課税に関する論点整理」のとりまとめ)

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3 特集 〜税制調査会の議論から〜

 (1) 新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考
  え方

 少子・高齢化、社会の多様化といった構造変化が進む中で、きめ細かな
社会ニーズに対応し、活力ある経済社会を築いていくためには、いわゆる
「民間が担う公共」の領域を拡充していくことが重要になってきていま
す。こうした中で、民間非営利部門を経済社会システムの中に積極的に位
置づける等の観点から、内閣官房を中心として、現行の公益法人制度に代
わる「新たな非営利法人制度」の法制化に向けた検討が進められていま
す。

 このような背景の下で、税制調査会では、新たな非営利法人に関する課
税のあり方や民間非営利活動を資金面から支える寄附金税制について検討
を重ね、6月17日に「新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制につ
いての基本的考え方」がとりまとめられました。

 この「基本的考え方」は、「新たな非営利法人制度」とこれに関連する
税制を整合的に再設計し、寄附金税制の抜本的改革を含め、「民間が担う
公共」を支えるための税制の構築を目指そうとするものです。
 
 報告書の主な内容は以下のとおりです。

○非営利法人に対する課税のあり方等
・「公益性を有する非営利法人」に対する課税
  「第三者機関」による公益性の判断をもって法人税法上の公益法人等
  として取り扱い、その課税上の取扱いは収益事業課税とする方向で検
  討。
・「公益性を有する非営利法人」以外の非営利法人に対する課税
  「専ら会員のための共益的活動を行う非営利法人」については、会員
  からの会費について非課税とし、「公益性を有する非営利法人」でも
  「専ら会員のための共益的活動を行う非営利法人」でもない非営利法
  人については、営利法人と同等の課税とする方向で検討。

○公益法人等に共通する課税上の諸論点
・収益事業(課税対象所得)の範囲を洗い直し、その範囲の拡大等を検討。
・軽減税率およびみなし寄附金制度のあり方について検討。
・金融資産収益に対する課税のあり方について検討。

○寄附金税制のあり方
【国税】
・「第三者機関」による公益性の判断をもって、税制上、寄附金優遇の対
 象法人として取り扱う方向で検討。
・寄附金税制の充実の観点から、所得税の寄附金控除や法人税の寄附金損
 金算入限度枠の拡充等について検討。
【地方税(個人住民税)】
・地方公共団体が独自に寄附金控除の仕組みを構築できるよう見直す方向
 で検討。

 詳しくは、こちらをご覧下さい。
・税制調査会基礎問題小委員会・非営利法人課税ワーキング・グループ
 「新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え
  方」(平成17年6月)
 https://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/top_zei2.html

(2) 個人所得課税に関する論点整理

 個人所得課税については、平成18年度において、三位一体改革の一環と
して所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を行うこととされていま
す。この税源移譲に際しては、所得税・個人住民税双方において税率構造
を中心とした抜本的な見直しが必要となります。税制調査会においては、
こうした背景を踏まえ、個人所得課税全体について、中長期的課題も含
め、抜本的な見直しに取り組むにあたっての考え方を議論し、6月21日に
「個人所得課税に関する論点整理」がとりまとめられました。

 今回の論点整理は、少子・高齢化や働き方の多様化などが進む中で、税
制がこれに十分対応しきれていないことによって生じている様々な歪みや
不公正を是正し、公平・中立・簡素な税制を構築するという考え方に基づ
いて、個人所得課税に関する様々な諸論点を整理したものです。

 報告書の主な内容は以下のとおりです。

○税源移譲
 所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を平成18年度に実施。

○所得の種類と税負担のあり方
 税負担のバランスを図る観点から、所得区分、所得の計算方法の見直し
を検討。
・一律的な給与所得控除のあり方を見直し、柔軟な仕組みへの移行を検
  討
・退職所得控除については、多様な就労選択に対し中立的な制度となる
  よう見直しを検討

○家族と税
 配偶者や扶養に対する配慮のあり方について見直しを検討。
・配偶者控除について、夫婦のあり方、就労との関係といった観点を踏
 まえ、引き続き検討
・子育て支援と税制について、他の政策手段との関係も踏まえつつ、引
 き続き検討

○税負担の水準(課税ベースと税率構造のあり方)
 実効税率を重視した税負担水準のあり方を検討。

○個人住民税
 地域社会を支える税として充実する方向で検討。

○納税環境の整備
 より適正な執行を目指した各種取組みを検討。
・納税者番号制度について、事業所得の把握に活用する場合等につき引き
 続き検討。また、番号制度の対象となる行政分野については、政府全体
 での議論が必要
・公示制度の廃止を検討
・記帳義務の明確化、罰則の強化等を検討

 個人所得課税の改革は、納税者である国民のみなさまのご理解とご支持
がなければ実現できません。税制調査会では、上記に掲げた論点につい
て、今後、さらに検討を行っていきますが、国民各層においても、個人所
得課税のあり方について積極的に議論が行われることを期待するとしてい
ます。

 今回の論点整理では、個人所得課税の改革は、今後、他の税目の見直し
とも適切に連携しつつ、また経済情勢も見極めながら、段階的かつ着実に
実施していくべきであり、税制調査会としては、国民の意見に幅広く耳を
傾け、経済社会の変化に目を配りつつ、国民に支持される個人所得課税の
姿を目指して引き続き議論を進めていきたい、と結んでいます。

 詳しくは、こちらをご覧下さい。
・税制調査会基礎問題小委員会「個人所得課税に関する論点整理」
 (平成17年6月)
 https://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/top_zei2.html

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4 税制コラム 〜消費税のはなし〜

 今回は、消費税創設の経緯と、その後の改正の概要についてお話しま
す。

 消費税は、昭和63年の抜本的税制改革の大きな柱の一つとして創設され
ました。所得税、法人税、相続税に比べると、歴史の浅い税といえます。

 消費税の創設を含む抜本的な改革の背景には、戦後数十年を経て、わが
国の経済社会が大きく変化してきたのに対し、シャウプ勧告を原点とする
当時の税制がうまく対応しきれていないのではないかという問題意識があ
りました。

 当時の税制については、所得課税にウェイトがかたよっていたことや、
その累進度がかなり強かったこと、所得の種類間における捕捉のアンバラ
ンスが指摘されていたこともあって、税負担の水平的公平(同等の負担能
力がある者には、同等の負担を求めるべきとの考え方)に対する関心が従
来以上に高まるとともに、「直間比率」を見直すべきとの議論がなされて
いました。

 また、本格的な少子・高齢社会の到来を前に、勤労世代にかたよらず、
より多くの人々が社会を支えていけるような税体系を構築し、社会保障を
はじめとする公的サービスの費用を広く公平に負担する歳入の仕組みをつ
くることが課題と考えられていました。

 さらに、当時の消費課税は、物品税を中心とした個別間接税のみだった
ため、コーヒーは課税なのに紅茶は不課税といった具合に、物品間の課税
のアンバランスが生じていたほか、サービスに対する課税が行われていな
いなど、消費の多様化やサービス化に対応しきれていませんでした。ま
た、諸外国との消費課税制度の違いが、貿易摩擦の一因ともなっていまし
た。

 以上のような課題に対応する観点から、消費一般に負担を求める税とし
て、消費税が創設され、平成元年4月から3%の税率で実施されました。

 その後、平成6年秋の税制改正では、少子・高齢化が急速に進展する中、
中堅所得者層の負担累増感を緩和し、社会の構成員が広く負担を分かち合
う等の観点から、個人所得課税の負担軽減とあわせて、消費税率を5%
(地方消費税1%分を含む)に引き上げることなどにより消費課税の充実
が図られました。なお、バブル崩壊後の経済状況に配慮して、個人所得課
税の減税については平成7年から先行して実施され、消費税率の引上げ等
は平成9年4月から実施されました。

 このほか、消費税制度に対する信頼性、透明性を向上させるための取組
みが行われており、平成3年、平成6年秋、平成15年度の税制改正では、中
小事業者に対する特例措置や申告納付回数の見直し等が行われました。ま
た、平成16年4月からは、消費税の総額表示が義務づけられています。

 消費税は、制度創設から16年が経過し、国税収入の約2割と、所得税、
法人税についで高いウェイトを占めるなど、税体系の中で重要な役割を
担っています。

                    主税局調査課 原田 真紀子

・税制メールマガジン第16号(平成17年5月31日)
4 若手はこう見る 〜これからの社会における消費税の役割〜
https://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/merumaga/merumaga170531.html

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5 編集後記

 昨年末から今年初めにかけて、「財政の現状と課題」について、全国約
300名の財務行政モニター(注)の方々からご意見をお聞きする機会を設
けさせていただきました。「税金についてどのような要望があります
か。」との質問について最も多かった回答(選択式)は、「不公平をなく
してほしい」、「税金の使われ方をきちんと説明してほしい」でした。今
後、国民のみなさまの声を聞きながら、「公平・中立・簡素」な税制の構
築を目指して、議論を深めていかなければならないと考えています。ま
た、税金の使われ方についても、分かりやすい形でみなさまにお伝えでき
るよう、工夫してまいりたいと思います。(あられ)

(注)財務行政モニター制度とは、国民のみなさんのご意見を把握して財
   務省の政策立案の参考とするため、全国各地の幅広い層から選定し
   たモニターからご意見をお伺いしているものです。

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ご意見募集のコーナー

 税制調査会では、「少子・高齢化社会における税制のあり方」につきご意
見募集中です。

https://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/iken/iken.html

  このメールマガジンについてのご意見・ご感想はこちらへお願いしま
す。
mailto:mg_tax@mof.go.jp

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